相続放棄と遺品整理
1 相続放棄をする場合の注意点
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切相続しない旨の意思表示を家庭裁判所に対して申述することをいいます。
亡くなった方に借金や税金の滞納などの負債がある場合、負債を引き継がないためには、亡くなったことを知ってから3か月以内に、相続放棄の申述をしなければなりません。
しかし、相続放棄をする場合、最も気を付けなければならないことがあります。
それは、「単純承認事由」に該当する行為をしてしまうことです。
2 単純承認事由とは
単純承認とは、亡くなった方の財産を相続することを意味し、相続放棄とは真逆の意味です。
そして、単純承認事由とは、その行為をすることで単純承認をする意思を示したとみなされる行為のことで、例えば亡くなった方の財産を処分してしまうとか、亡くなった方の財産を自分のものにしてしまうことがこれに当たります。
相続放棄の申述をする前でも後でも、単純承認事由に該当する行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
3 相続放棄をする場合、遺品整理をしてはいけない
亡くなった方の遺品整理をしてしまうと、亡くなった方の財産を処分したことになってしまうため、上記単純承認事由に該当してしまうため、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
したがって、相続放棄をお考えの場合、遺品整理は慎重な対応が求められます。
なお、財産的な価値のないものの処分であれば、単純承認事由に該当しないこともありますが、遺品一つ一つについて財産的な価値がないかを判断することは難しいため、専門家に相談した上で、対応方法を検討することが大切です。
また、亡くなった方が賃貸物件で一人暮らしをしていた場合、管理会社や大家さんから部屋の片づけをお願いされる場合があります。
賃貸の保証人になっているのであれば、相続放棄をしたとしても保証人としての地位は残りますので、保証人の立場で部屋の片づけをする義務があります。
他方で、賃貸の保証人になっていない場合、部屋の片づけをしてしまうと遺品整理と同様、単純承認事由に該当するリスクがありますので、片付けに応じるかどうかは、専門家に相談の上で、対応していくことが大切です。