





相続放棄の落とし穴
【厚木で相続放棄をお考えの方へ】
相続放棄をする上で気を付けておいたほうがよい点をまとめています。厚木で相続放棄をお考えの方はこちらをお読みいただき、参考にしていただけますと幸いです。































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このような方は相続放棄をご検討ください
1 相続放棄を検討すべき場合
ここでは、相続放棄を検討すべき場合について、記載をいたします。
2 被相続人の財産より借金が多い場合

まず、被相続人の財産(積極財産)より借金(消極財産)が多い場合には、相続放棄の手続きを検討します。
この場合、相続をしてしまうと、ご自身の固有の財産から被相続人から相続した借金の返済をする必要が出てきてしまいます。
仮に、被相続人が1000万円の積極財産を有していたとしても、被相続人に3000万円の借金があった場合には、1000万円の財産を取得できるかもしれませんが、それとともに3000万円の返済義務を負ってしまうおそれがあります。
このような場合には、相続放棄を検討すべきといえるでしょう。
3 被相続人に借金があるかどうか不明な場合
次に、被相続人と疎遠で、被相続人の積極財産・消極財産の状況が分からないという場合です。
相続によって得た(積極)財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する「限定承認」という手続きがあります(民法922条)。
限定承認は、相続人全員が共同してしなければなりません(民法923条)。
とはいえ、相続人のなかで誰かが相続放棄をしたとしても、相続放棄をした者は、はじめから相続人でなかったものと扱われるので(民法939条)、相続人全員で限定承認をするかしないか意思統一を図らなければならないというわけではありません。
限定承認は、プラスの限度で相続するというと聞こえはいいですが、財産の調査や税の負担を考慮したりしなければならないなど、手続きは煩雑といえます。
ご自身の生活が安定しており、煩雑な手続きに巻き込まれたくないなどという場合には、相続放棄をしてしまうという選択肢もありえます。
4 相続放棄をすべきかどうか迷ったら専門家に相談を
相続放棄の手続きそのものは、ご自身でもすることができますが、なかには相続放棄をすべきか判断に迷うケースもあります。相続放棄をしたほうがよいのか迷われたら、一度専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄を弁護士に相談するタイミング
1 相続放棄が可能になる時期は?

民法915条1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない、と規定しています。
自己のために相続の開始があったことを知った時から、となっていますので、相続は既に開始している、つまり被相続人は既に死亡している、ということになります。
逆に言いますと、Aの推定相続人である子のBは、Aに借金がいっぱいあるからと言って、Aの死亡前に相続放棄をすることはできません。これは当然のことで、Aが死亡する前にBが死亡してしまったら、BがAを相続することはないからです。
2 相続放棄を弁護士に相談するタイミング(被相続人の死亡前)
例えば債務整理であれば、現時点で借金がない、またはほとんどないにもかかわらず、将来借金ができてかつ払えなくなった場合を想定した相談を弁護士に行うのは意味がありませんし、相談を申し込んでも断られるでしょう。
相続放棄についても、被相続人として想定している方が健在の場合に、相続発生後を想定して相続放棄について弁護士に相談することは、一般的にはあまり意味がありません(もちろん、相続することを前提として生前対策の相談を行うことには意味があります)。
ただ、被相続人として想定している方が高齢であるなど死亡が近づいている場合に、次のような内容について相談を行うのは有益でしょう。
①法定単純承認にあたるかどうかの確認
被相続人の死亡後、相続財産の全部または一部を処分するなど(例えば被相続人名義の預金を引き出して相続人の生活費として使うなど)、法定単純承認に該当する行為を行うと、相続について単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
そのため、ある行為を被相続人の死亡後に行っても法定単純承認にならないかどうかを確認するため、弁護士に相談してみるのは有益でしょう。
②管理責任についての相談
民法940条は、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は・・・相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、と規定しています。
相続放棄者の管理責任の規定です。
相続放棄を行っても、管理責任を負うと負担が重くなりますので、負担を負わない方法等について、とくに相続財産に属し得る財産を占有している推定相続人が被相続人の死亡前に相談するのはメリットがあると思います。
3 相続放棄を弁護士に相談するタイミング(被相続人の死亡後)
相続放棄を行うことができるのは原則として3か月の熟慮期間内になりますので、被相続人の死亡後については、できるだけ早く弁護士に相談するとよいでしょう。相続放棄をするかどうかを決めるにあたって財産調査をする場合は、一定の時間が必要です。
また、単純承認に該当する行為を行ってしまうのを回避するためにも、早期の相談は重要です。

相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由
1 なぜ相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよいのか

結論から申し上げますと、相続放棄に強い弁護士に依頼をすることで、スムーズかつ確実に相続放棄を実現することができるといえます。
相続放棄を弁護士に依頼するメリットについては、こちらでもご紹介していますので、参考にご覧ください。
相続放棄は、手続きそのものは比較的簡易ではありますが、原則として一回しか行えない手続きであり、万一相続放棄が認められないと、取り返しがつかなくなる可能性もあります。
また、被相続人死亡後3か月以上経過しているケースや、被相続人の財産に手を付けざるを得ないケースなど、裁判例などをもとに専門的な判断が必要とされる事案もあります。
以下、相続放棄の手続きの特徴と、特殊な対応が必要となるケースについて説明します。
2 相続放棄の手続きの特徴
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して必要な書類を提出する必要があります。
提出すべき書類としては、相続放棄申述書のほか、基本的には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人が子や兄弟姉妹の場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)と申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が挙げられます。
これらの資料を集めるのも、裁判所での手続きに不慣れな方にとっては大変であると考えられます。
また、あまり知られていないことですが、相続放棄の申述をした後、家庭裁判所から申述人の方に対し、質問状が送られてくることがあります。
この質問状に対しても、正確に回答をする必要があります。
質問状への回答内容に問題がなければ、通常であれば家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付され、相続放棄の手続きは終了します。
弁護士に相続放棄を依頼していると、この質問状への対応も任せることができますし、弁護士が代理人として手続きをしていると質問状自体が送られてこないケースもあります。
3 特殊な対応が必要となるケース
被相続人がお亡くなりになられてから3か月以上経過した後に、被相続人がお亡くなりになられたことを知るというケースがあります。
相続放棄は、あくまでも相続の開始を知った日から3か月以内に申述をすればよいことになっていますが、実務上は、申述した日が被相続人死亡日から3か月以上経過している場合には、裁判所に対してしっかりと事情説明をする必要があります。
事情の説明が不足していると、場合によっては、相続の開始を知った日から3か月以上経過していると判定され、相続放棄が認められなくなる可能性もありますので、このような場合には相続放棄に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
また、相続放棄をする場合には、原則としては被相続人の財産には一切手をつけてはいけません。
しかし、被相続人の家にあるものを処分したり、葬儀等で被相続人の金銭を使わざるを得ないというケースもあります。
このような場合、裁判例によって例外が認められているケースもありますので、相続放棄に強い弁護士に相談し、個別具体的な判断を仰ぐ必要があります。

【ぜひお読みになっていただきたい内容です】
こちらの記事をお読みいただくと、相続放棄でお悩みの場合や、弁護士に相談しようか悩んでいる場合などにもお役に立てるかと思います。
【お問合せ先について】
初めてのお客様専用のフリーダイヤルを設けています。こちらで電話番号や受付時間を確認できます。こちらのメールフォームを使ってお問い合わせいただくこともできます。
受付時間
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相続放棄について相談できる弁護士をお探しの方
法人概要や依頼費用の目安をご紹介しているページ、手続きの注意点やよくあるご質問にお答えしているページなどがありますので、相続放棄を検討されている方や相談先を探している方は参考にしてください。
さらに詳しく知りたい場合や、自身の状況に合わせて具体的な対応を知りたいという場合には、お気軽に当法人にご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士が皆様からのご相談に乗らせていただきます。
相続放棄に関するご相談であれば、原則無料となっておりますので、費用を気にせずまずは相談をしていただくことができます。
相続放棄の電話相談にも対応していますので、事務所まで行くことができない場合でもご安心ください。
来所相談と同様、弁護士が丁寧にお話をお伺いします。
ご相談内容によっては、事務所にお越しいただくことなく、相続放棄の申述まで対応できる場合もあります。
厚木にお住まいで相続放棄についてのご相談をお考えの方は、まずはお申込みから承りますので、お電話かメールにて当法人までご連絡ください。



















































