相続放棄をすると形見は受け取れなくなるのか
1 形見分けと相続放棄
ここでは、相続放棄をすると形見を受け取ることができなくなるのかということについて、記載をいたします。
2 形見分けとして受け取ることができるもの
相続放棄をしたとしても、形見を一切受け取ることができなくなるというわけではありません。
では、どういったものであれば、形見として受け取ったとしても、法律上の問題が生じないのでしょうか。
形見として受け取ることができるかどうかでポイントとなってくるのは、受け取ろうとしているものに財産的な価値があるかどうか、という点です。
たとえば、亡くなられた方との思い出の写真ですとかアルバム、手紙、こういったものであれば、形見として受け取ることができます。
これらのものは、そのひとたちにとってはお金に代えることのできない大事なものではありますが、そうでない方々にとっては、特段財産的価値を有するものではないからです。
では、別の例で、時計はどうでしょうか。
時計は、財産的価値の有無がものによってまちまちになってきますので、一概には言えなくなってきます。
時計のなかには、限定品とかアンティークとか、市場で何十万何百万といった財産的価値があるものもあります。
そういったものについては、相続放棄をしつつ形見として受け取るということはできないでしょう。
ただ、単に亡くなられた方が大事にしてきたもので、市場でほとんど値段がつかないものあれば、形見として受け取ることはできます。
ただ、何万円までものなら財産的価値があるとは判断されないとか、明確な基準があるわけではありません。
ですから、事案によって、個別具体的な判断になってきます。
3 迷った場合には専門家に相談
上記のとおり、比較的判断しやすいものもありますが、場合によっては、これって形見として受け取ってしまってよいのか、判断に迷ってしまうものもあるかもしれません。
もし、判断に迷うものがある場合には、一度専門家にご相談してみてください。
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