相続放棄と死亡保険金に関するQ&A

文責:所長 弁護士 横江利保

最終更新日:2025年08月18日

Q親が生命保険に入っていたのですが、相続放棄を行うと死亡保険金は受け取れませんか?

A

 結論から申し上げますと、相続放棄をしても、被保険者が被相続人(親)、受取人が相続放棄をした(元)相続人となっている死亡保険金であれば受け取ることができます。

 死亡保険金を受け取る権利(債権)は、被相続人の財産ではなく、あくまでも受取人である(元)相続人の方固有の権利であるため、保険会社に死亡保険金の支払いを請求して受け取ったとしても、法律上相続放棄が認められなくなるということはありません。

Q保険金を受け取ったことで相続放棄できなくなるということはあるのでしょうか?

A

 被保険者が被相続人(親)、受取人が相続放棄をした(元)相続人となっている死亡保険金であれば、受け取っても相続放棄ができなくなるということはありません。

 注意するべきなのは、受取人が被相続人(親)となっているものです。

 いわゆる生命保険契約に関する権利と呼ばれる、被相続人(親)が生前に解約をしていれば受け取ることができた解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利は、あくまでも被相続人の権利ですので、この権利に基づく金銭を請求して受け取ってしまうと相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。

Q相続放棄をしているのですが、死亡保険金を受け取ると相続税申告が必要なのでしょうか?

A

 死亡保険金を含めた相続財産の評価額の総額が基礎控除額等を上回る場合には、相続税申告・納付が必要になります。

 前提として、相続放棄をした方であっても、死亡保険金を受け取った場合には、みなし相続財産を取得したことになる(そもそも、死亡保険金は、元々相続人でない方でも受け取ることがあります)ため、相続税の課税の対象となります。

Q相続放棄をした場合、非課税枠は使えなくなるのでしょうか?

A

 相続放棄をした方においては、相続税の計算の際に死亡保険金に適用される非課税枠を使うことはできなくなります。

 非課税枠は、あくまでも相続人のみで案分することになります。

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