財産不明の状態での相続放棄
1 財産不明でも相続放棄は可能
民法915条は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない、と規定しています。
そして、民法938条は、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない、と規定しています。
つまり、相続の放棄を行う場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述を行わなければならないということになりますが、相続放棄の申述について、被相続人の財産の内容が明らかになってからでなければならないというような条件は定められていません。
それゆえ、被相続人の財産が不明であっても、相続放棄の申述をするにあたり財産調査を行うことは不要です。
被相続人と疎遠であったため財産があってもなくても相続放棄をする、という方も少なくなく、このようなケースでは財産調査を行うことなく申述手続を行うのが通常です。
2 財産不明の状態で相続放棄を行うリスク
民法919条1項は、相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない、と規定しています。
つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から1か月後に相続放棄の申述手続を行い受理されてしまったら、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過していなくても相続放棄の申述を撤回することはできなくなる、ということです。
もちろん、詐欺や錯誤により相続放棄の申述を行ってしまった場合は民法総則の規定にしたがいその取り消しを行うことは可能ですが、錯誤により取り消すことができるケースは多くありません。
財産がないと思っていたのにあった、というケースは動機の錯誤となり、それによる取消が認められるためにはいくつかの条件があります。
それゆえ、財産状態が不明の状態で相続放棄を行う場合、その目的(財産があってもなくても相続放棄を行うのか否か)を明確にしておくことが大事であり、財産があれば・・・と少しでもお考えになっている場合は慎重に手続きを進めてください。
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